自己破産とは?

自己破産とは?

自己破産とは?

自己破産と聞くと、なんとなくそれだけは避けたい。とか
それ以外の方法で解決したいと思う方は多いのではないでしょうか。

 

何もかも失い、一生関わりたくない言葉というイメージがある「自己破産」ですが
多重債務者にとっては、デメリットをよく理解して利用すれば債務整理の中でも素晴らしい制度です。

 

自己破産は借金により人生設計が立てられない人が国の法律により借金をなしにしてくれることで、やり直すチャンスを与えてくれます。

 

ただ、全ての多重債務者がこの方法が使えるというわけではなく、ほかの債務整理方法でも返済できないと裁判所が判断した多重債務者だけが自己破産をすることができます。

 

自己破産をするとほとんどの財産は手放すことになります。
ですが、自己破産をしたあとは銀行口座も作れますし、お金を貯めることもできます。
そのお金も返済することはありませんし、一からやり直すことができるのです。
ただし、信用情報には事故扱い(いわゆるブラックリスト)となるため何年かは融資を受けることはできません。

 

気になるデメリットですが、
いくつかの職業に就くことはできません。
会社の取締役、監査役、社会保険労務士、会計士、生命保険の外交員、警備員、不動産鑑定士などの職業の他、代理人、後見人などの資格も失うこととなります。
ですが、これはずっとではなく破産手続きの決定がされてから免責許可の決定を受けるまでの数ヶ月間です。

 

そのほかには、裁判所の許可無く引越しをしたり、海外旅行にいったりできないこと
これも破産手続きを早く終わらせるためであり、手続きが終了するまでの期間の制限です。

 

そのほかには原則として20万円以上の財産を全て手放すことになります。

 

ですが生活用品などはそのまま残りますし解決までの期間が短いこと、
借金がゼロになり返済義務がなくなるのが一番いいところです。


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