個人再生とは?

個人再生とは?

個人再生とは?

債務整理にはいくつか方法が有ります。
その中で「個人再生」は住宅ローン以外の借金を減額する方法です。
ですので、住宅は手放さなくてもいいという方法です。

 

自己破産という方法をとるばあいは
原則として20万円以上の財産は処分の対象になりますが、
「個人再生」は住宅ローン特則を利用することでマイホームは処分する必要がなくなります。

 

ただし、裁判所が関わってくるため3年間は返済し続けなければならないほか、100万円以下ですと全額を返済しなければなりません。

 

手続きが複雑で進行を間違えると強制的に破産になってしまうため、弁護士や司法書士に依頼します。

 

複雑な手続きのため、手続きを行う期間が他の債務整理の方法と比べて長いこと、費用がかかること、個人再生したことが官報に乗るため信用情報には事故情報(いわゆるブラックリスト)という扱いになります。

 

裁判所への予納金、申立書作成により収入印紙購入費、弁護士や司法書士に依頼する金額で約50万かかります。

 

自己破産になると、その後の収入は債務者のものですが、
個人再生の場合は返済に当てなくてはなりません。

 

住宅ローンは個人再生には適用されないため、免除減額はされません。

 

それでも住宅ローンを払い続けながら3年間で計画的に払い続けられるのであれば住宅は手放さなくても済みますし、「個人再生」はダメージが少ない方法といえるでしょう。


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