特定調停とは?

特定調停とは?

特定調停とは?

個人再生、任意整理、特定調停、自己破産と4種類の債務整理の方法がありますが
特定調停と任意整理はよく似ています。

 

特定調停は裁判所を通して行う任意整理で
任意整理は裁判所を通さず行う方法です。

 

特定調停は債務者と債権者が話し合いを円滑に進めるために裁判所の調停委員が仲介役になってくれます。

 

特定調停のメリットは、弁護士を介さないので費用が非常に抑えられるということがあります。
ですが、調停の日には債務者が裁判所にいかなければならず、その上手続きもかなり面倒で本人の負担が大きくなってしまうというデメリットがあります。

 

裁判所に申し立てをすればすぐに取立てをストップすることもできますし、連帯保証人にも迷惑がかかりません。
ですが特定調停は非常に煩雑な債務整理の方法です。

 

さらに過払い金があれば、別途訴訟も必要となりますし、手続きを連続して行わなければならず、しかも裁判所にも何度も行かなければなりませんし、
特定調停により計画されたとおりに返済ができなければ、国が財産を回収します。つまり差し押さえになってしまいます。
ですから返済義務は必ず守らなければなりません。

 

ほかのデメリットは信用情報に記載されますのでブラックリストとして登録されます。

 

ブラックリストに登録されても登録されている期間は新しいクレジットカードを作ったり、融資を受けることはできないことが多いでしょう。

 

ですが、手続きの費用はとても安く、借入した先数枚の印紙代と切手程度で住むのは大きなメリットですが、特定調停による債務整理は実際にはスムーズにいかないことが多くあります。

 


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