任意整理とは?

任意整理とは?

任意整理とは?

債務整理には個人再生、任意整理、特定調停、自己破産と4種類の債務整理の方法があります。
ここでは任意整理についてご説明します。

 

任意整理とは簡単に説明すると元金だけを返済して、過払い金を返してもらうという和解契約のことです。

 

利息の上限を定めた法律で以前から10万円未満なら20%、100万円未満なら18%、100万円以上なら15%となっています。これを利息制限法といいます。
ですが出資法では29.2%の利息が上限となっていました。

 

ですから消費者金融は29.2%で利息をとっていたのです。

 

この利率で付いた利息を過払いといいます。

 

任意整理は支払いの終わったお金もチェックを行い、利息の過払いがあればその金額を借金の残高と相殺します。

 

債務整理を行えば、利息がつかなくなりますので金額によっては数年で返済の目処が立つようになります。
また裁判所を通す必要がなく、弁護士や司法書士に依頼をすれば誰にも知られることなく手続きを終わらせることができる債務整理の方法です。

 

利息がたかい金融機関を選んで債務整理を行うこともでき、引き直して計算した
過払い金によっては残っている借金がすべて相殺できる可能性もあります。

 

デメリットとしては信用情報には記載されてしまうので新たにクレジットカードを作ったり、住宅ローンを組むなどの融資をうけられなくなります。

 

任意整理をしても数年のあいだに完済できる見込みが立たない場合は任意整理をすることができません。
任意整理は返済能力がある方におすすめの債務整理方法です。


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